役員等の報酬等の支給の基準 | 広島信望愛学園 幼稚園
TOP >役員等 >役員等の報酬等の支給の基準, 更新日:2020年6月17日, 閲覧回数:2,595 回,※表示のページは学園本部HPのページです。
本則
(目的)
第1条 この規程は、学校法人広島信望愛学園(以下、「法人」という。)の寄附行為第12条の規定に基づき、役員等の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)役員等とは、役員及び評議員をいう。
(3)常勤の役員とは、役員のうち法人において勤務することが常態である者をいう。
(4)非常勤の役員等とは、役員等のうち常勤の役員及び当法人教職員の評議員以外の者をいう。
(5)役員等の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金その他の役員等としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この役員等の報酬等には、給与規程に基づくものを含まない。
(6)費用とは、役員等としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、次のとおり報酬等を支給することができる。
(1)常勤の役員 報酬
(2)非常勤の役員等 報酬
(報酬等の額の算定方法)
第4条 役員等に対する報酬の額は別表に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 役員等に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人運営のための業務にあたった都度、支給する。
2 報酬等は、所得税を源泉した後の額を現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
(費用)
第6条 役員等には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附 則(2020年1月29日制定)
この規程は、2020年4月1日より施行する。
別表
役員等 | 職務 | 日額 |
---|---|---|
理事長 常務理事 理事 |
理事会への出席 | 5,000円 |
評議員会への出席 | 5,000円 | |
監事 | 理事会への出席 | 5,000円 |
評議員会への出席 | 5,000円 | |
監事監査等への出席 | 5,000円 | |
評議員 | 評議員会への出席 | 5,000円 |
※報酬の源泉所得税は、「源泉徴収税額表(日額表)」の乙欄を適用する。
文書(ページ)情報 | |
---|---|
更新日 | 2020年6月17日 |
閲覧回数 | 2,595 回 |
掲載者 | 学園本部事務局 |
問合せ | 部署:学園本部事務局 住所:広島市中区幟町4-42 愛宮ラサール記念館3F TEL:082-502-7350 FAX:082-502-7351 (e-mail:jimukyoku@hiroshima-shinbouai.ed.jp) |
募集 | 当学園及び設置幼稚園の支援について(寄附金について) |