広島県内の設置幼稚園:聖母幼稚園・広島マリア幼稚園・広島暁の星幼稚園・尾道清心幼稚園・聖園幼稚園・三次清心幼稚園

学校法人広島信望愛学園寄附行為 | 広島信望愛学園 幼稚園

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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、学校法人広島信望愛学園と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を広島県広島市中区幟町4番42号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行いキリスト教精神による徳育を併せた児童教育を行う事を目的とする。

(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる幼稚園を設置する。
(1)聖母幼稚園
(2)広島マリア幼稚園
(3)広島暁の星幼稚園
(4)尾道清心幼稚園(幼稚園型認定こども園)
(5)聖園幼稚園
(6)三次清心幼稚園

(付随事業)
第4条の2 この法人がおこなう幼児教育に付帯する事業として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)保育所
(2)一時預かり事業
(3)一時保育事業
(4)放課後児童対策事業

第3章 役員及び理事会

(役員)
第5条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事    7人
(2)監 事    2人
2 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3 理事長を除く理事のうち1人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。

(理事の選任)
第6条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1)この法人の設置する幼稚園の園長のうちから理事会において選任した者   2人
(2)評議員のうちから評議員会において選任した者              3人
(3)学識経験者のうちから理事会において選任した者             1人
(4)カトリック広島司教区の指名した者                   1人
2 前項第1号及び第2号の理事は、園長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

(監事の選任)
第7条 監事は、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができるものを選任するものとする。

(親族関係の制限)
第8条 この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が1人を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)並びにこの法人の職員(園長及び教員その他の職員を含む。以下同じ。)が含まれることになってはならない。
3 この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(役員の任期)
第9条 役員(第6条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

(役員の補充)
第10条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1ヶ月以内に補充しなければならない。

(役員の解任及び退任)
第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上が出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1)法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(3)職務上の義務に著しく違反したとき
(4)役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 役員は次の事由によって退任する。
(1)任期の満了
(2)辞任
(3)死亡
(4)私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき

(役員の報酬)
第12条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。ただし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(理事会)
第13条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
9 前項及び第17条の2第2項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、園長の選任及び解任並びに園則の制定及び変更については、理事総数の3分の2以上の議決を要する。
13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

第14条 削除

(理事長の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

(常務理事の職務)
第15条の2 常務理事は、理事長を補佐し、この法人を代表する。

(理事の代表権の制限)
第16条 理事長及び常務理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長職務の代理等)
第17条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(監事の職務)
第17条の2 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)理事の業務執行の状況を監査すること。
(4)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(5)第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを広島県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
(6)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項の第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の召集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(議事録)
第18条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならい。

(責任の免除)
第18条の2 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

(責任限定契約)
第18条の3 理事(理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金5万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

第4章 評議員会及び評議員

(評議員会)
第19条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、15人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して会議の7日前までに、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により発しなければならない。ただし緊急を要する場合は、この限りでない。
6 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
7 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した評議員全員が連名で評議員会を招集することができる。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(議事録)
第20条 第18条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。

(諮問事項)
第21条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)予算及び事業計画
(2)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(3)役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
(4)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(5)寄附行為の変更
(6)合併
(7)目的たる事業の成功の不能による解散
(8)付随事業に関する重要事項
(9)寄附金品の募集に関する事項
(10)その他この法人に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(評議員会の意見具申等)
第22条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

(評議員の選任)
第23条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した者          2人
(2)この法人の設置する幼稚園を卒園した者で、年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者  2人
(3)学識経験者のうちから、理事会において選任した者                          11人
2 前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

(親族関係の制限)
第24条 この法人の評議員のうちには役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係にある者の数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が評議員(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(任期)
第25条 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
3 評議員は、任期満了の後でも、後任の評議員が選任されるまでは、なおその職務を行う。

(評議員の解任及び退任)
第25条の2 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(2)評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 評議員は次の事由によって退任する。
(1)任期の満了
(2)辞任
(3)死亡

(評議員の報酬の準用規定)
第25条の3 第12条の規定は、評議員について準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

第5章 資産及び会計

(資産)
第26条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)
第27条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する幼稚園に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する幼稚園の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)
第28条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

(積立金の保管)
第29条 基本財産及び運用財産中の積立金は、理事会の議決により、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)
第30条 この法人の設置する幼稚園の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入園料収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

(会計)
第30条の2 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

(予算及び事業計画)
第31条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第32条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。

(決算及び実績の報告)
第33条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

(財産目録等の備付け及び閲覧)
第34条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならい。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為(以下この項において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、請求があった場合(役員名簿及び寄附行為以外の財産目録等にあっては、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合に限る。)には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならい。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

(資産総額の変更登記)
第35条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

(会計年度)
第36条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第6章 解散及び合併

(解散)
第37条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1)理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2)この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決
(3)合併
(4)破産
(5)広島県知事の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては広島県知事の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては広島県知事の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)
第38条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合併)
第39条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て広島県知事の認可を受けなければならない。

第7章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)
第40条 この寄附行為を変更しようとするときは、次に掲げる各号以外の項目について理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、広島県知事の認可を受けなければならない。
(1)第6条第1項第4号を変更しようとするときは理事総数の満場一致の議決を必要とする。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、広島県知事に届け出なければならない。

第8章 補則

(書類及び帳簿の備付)
第41条 この法人は、第34条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
(1)役員及び評議員の名簿及び履歴書
(2)収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
(3)その他必要な書類及び帳簿

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、学校法人広島信望愛学園の掲示場に掲示して行う。

(施行細則)
第43条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附  則

1 この寄附行為は、設立の登記をした日(平成5年3月26日)から施行する。
2 この法人の設立初年度及び次年度の収支予算は、第31条の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第36条の規定にかかわらず設立の登記をした日から、平成5年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事(理事長)三 末  篤 實
理 事     早 副    穣
理 事     深 堀  升 治
理 事     荻    喜代治
理 事     後 藤  正 史
理 事     増 田  久 子
理 事     坂 口  フミ子
監 事     隈 部  岌 生
監 事     岡 田  安 弘
5 この寄附行為は、広島県知事の認可の日(平成18年7月28日)から施行する。
6 この寄附行為は、広島県知事の認可の日(令和2年4月1日)から施行する。

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掲載者学園本部事務局
問合せ部署:学園本部事務局
住所:広島市中区幟町4-42 愛宮ラサール記念館3F
TEL:082-502-7350    FAX:082-502-7351
(e-mail:jimukyoku@hiroshima-shinbouai.ed.jp)
募集当学園及び設置幼稚園の支援について(寄附金について)
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